よくある質問

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?

相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。

相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?

行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

借金も相続するのでしょうか?

借金も相続財産に含まれます。ですから、プラスの財産のみ相続し、マイナスの借金は相続しない、ということはできません。
ただし、プラスの財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、プラスの相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

権利証または登記識別情報を紛失してしまったらどうなる?

再発行手続きは一切できませんので、不動産を売却するときや抵当に入れるときなどに下記の3つのいずれかの手続きをとることとなります。

  • 【1】法務局の登記官による事前通知
  • 登記官から登記義務者(権利証などを紛失した者)にあてて、登記申請の意思を確認するための書面が本人限定受取郵便にて郵送されます。これを受け取った登記義務者は申出期間(法務局が発送してから2週間)内に、「申請の内容が真実である」旨の申出をします。もし、期間内に申出がなされない場合は、申請が却下されます。
  • 【2】司法書士などの登記申請の代理人による「本人確認情報」の提供
  • 司法書士が登記義務者と面談して、本人であることを確認し、その内容を書面化して申請時に法務局に提供します。登記官がその内容を相当と認めたときは、【1】の事前通知を行わずに登記の手続きを進めます。なお、「本人確認情報」を作成した場合、司法書士などに別途費用が生じます。
  • 【3】公証人による、登記義務者である旨を確認するために必要な認証の提供
  • 【2】に類似した手続きですが、本人確認を公証人が行います。これも登記官が相当と認めれば、【1】の事前通知を行わずに登記の手続きを進めます。

なお、実務では、登記と引きかえに資金が移動する不動産の売買のようなケースでは、司法書士は【1】を選択することはまずありません。(買主が売主に代金を支払ったのに、売主が事前通知の申出をしなければ、登記が却下されて買主の権利が保全できないからです。)

夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?

一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として除籍謄本、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言を利用することで、添付書類の一部の提供を省略することができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。

そもそも不動産登記とは何なんですか?

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の状況を公示するとともに、その不動産についての相 続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できる ようにするための制度です。

法務局(登記所)には不動産ごとに登記簿が備え付けられています。登記簿の形式は大きく分けて不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利 に関する登記がされている項目(権利部)とで構成され、さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされ ている項目(乙区)からなっています。司法書士は権利部に関する登記を依頼者の代理人として法務局に申請します。

A所有の甲不動産をBに売却する事例であればAが現在所有者と記載されている甲不動産登記簿の内容を平成○○年○○月○○日の売買により○○市○○町○○ 丁目○○番○○号のBさんが買い受けて現在の所有者はBになった旨を登記簿に登記するように法務局に登記申請書を提出します。申請書には法律で規定されて いる書類を添付し収入印紙を貼付します。登記が完了すると「不動産ごと」「名義人ごと」に登記識別情報が発行されます。登記識別情報とは、以後当該不動産を処分するときに必要となる重要書類です。

不動産の売買を行うときはどうすればいいの?

不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がな されていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。

ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、

  1. 不動産権利書又は登記識別情報
  2. 売り主の印鑑証明書
  3. 買い主の住民票
  4. 売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
  5. 委任状

が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。

相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなってしまったら?

被相続人に相続人がいない場合、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。

なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?

会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全 をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。

1人でも会社設立することはできますか?

できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。