相続財産管理人・不在者財産管理人・相続放棄

相続財産管理人

例えば、遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に行方不明の者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。どちらも家庭裁判所に選任申立をしますが、司法書士は書面作成により支援します。