売買・新築・住宅ローン・贈与
不動産の売買、贈与などの手続きは、契約の締結だけでは不十分であり、登記手続をもって完結します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などもあり、その手続きは複雑となることがあります。早めに専門家に相談することをお勧めします。
住宅購入・新築
家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表題の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。
そして、所有権保存登記をすることで、登記識別情報(従来の登記済権利証)が発行されます。
つまり、所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
抵当権設定・抹消
不動産を購入する際には、銀行などから融資を受けるケースが多々あります。銀行などから融資を受けて不動産を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権設定という登記がされることがあります。
その後、長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
- 住宅ローンが終わったら、登記上の抵当権も抹消しましょう
- 金融機関によっては、抵当権抹消登記のために司法書士を紹介してくれるところもありますが、単に抹消登記に必要な書類をお客様に渡してくれるだけのところもあります。
書類を受けとってそのままにしておきますと、登記上抵当権が残ったままになるだけでなく、書類の有効期限が切れてしまったり、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらう必要が生じ、その手続きに時間がかかることがあります。
そのため住宅ローンが終わったら、登記上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
不動産贈与
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。
不幸にもご家族が亡くなられた場合、相続が始まります。相続が始まると、亡くなられた方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったりすることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、相続財産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。