相続登記 簡単見積もり それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積もりとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。 平成27年12月現在 「法定相続人」とは被相続人(相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。例えば、被相続人の配偶者とその子供が該当します。 人数(法定相続人の人数) 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 お問い合わせフォーム