不動産売買 見積もり それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積もりとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。 平成27年12月現在 居住用の建物の購入については、登録免許税の軽減措置の適用の可能性がりますので、直接当事務所にお問い合わせください。 売買対象となる不動産の種別 土地のみ 建物のみ 土地と建物の両方 お問い合わせフォーム