相続手続きに必要な書類等

被相続人(亡くなった方)に関する書面

  • 1.戸籍謄本等
  • 被相続人の出生時から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍の全てが必要になります。請求先の市町村が遠方であるなど、取得が困難な方はご依頼により当方にて取得いたします。
  • 被相続人の本籍地の市町村役場
  • 2.住民票の除票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
  • 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
    ※これらの書面で一致しない場合は、権利証や固定資産評価証明書などが必要になります。
  • 住民票の除票→死亡時に住所を有していた市町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市町村役場

相続人(相続する方)に関する書類

  • 1.相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
  • 各相続人の本籍地の市町村役場
  • 2.相続人全員の印鑑証明書
  • 各相続人の住所地の市町村役場
  • 3.相続人の本人確認書類のコピー(運転免許証など)

その他

  • 遺産分割協議書
  • 民法上の法定相続分によらない分配をする場合に必要となる書面です。相続人全員の署名及び実印の押印が必要になります。なお、ご依頼があれば当方にて作成させていただきます。また、不動産だけではなく現金、預貯金等の遺産についてもあわせて協議することも可能です。
  • 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
  • 登記に必要な登録免許税を算出するために必要となります。登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)に対して1,000分の4の割合です。
  • 不動産所在地の各市町村役場
  • 委任状(司法書士への委任状)
  • 当事務所にて作成し、不動産を取得する方に署名・捺印(認印)して頂きます。

贈与手続きに必要な書類等

贈与者(不動産を渡す人)に関する書類等

  • 1.登記識別情報(登記済証)
  • 2.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 住所地の市町村役場
  • 3.実印
  • 4.本人確認書類のコピー(運転免許証など)
  • 贈与者の登記上の住所と印鑑証明書上の住所が相違している場合は、住民票の写し又は戸籍の除票などが必要となります。

受贈者(不動産をもらう人)に関する書類等

  • 1.住民票の写し
  • 住所地の市町村役場
  • 2.印鑑
  • 3.本人確認書類のコピー(運転免許証など)
  • 対象の不動産の地目が農地(田・畑)の場合、農地法の許可書が必要となりますので事前に農業委員会にご相談ください。

その他

  • 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
  • 不動産所在地の各市町村役場
  • 委任状・登記原因証明情報
  • 司法書士が作成いたします。

不動産を売買したときに必要な書類等

売主に関する書類等

  • 1.登記識別情報(登記済証)
  • 2.印鑑証明書
  • 住所地の市町村役場
  • 3.実印
  • 4.本人確認書類のコピー(運転免許証など)
  • 売主の登記上の住所と印鑑証明書上の住所が相違している場合は、住民票の写し又は戸籍の除票などが必要となります。

買主に関する書類等

  • 1.住民票の写し
  • 住所地の市町村役場
  • 2.印鑑
  • 3.本人確認書類のコピー(運転免許証など)
  • 対象の不動産の地目が農地(田・畑)の場合、農地法の許可書が必要となりますので事前に農業委員会にご相談ください。

その他

  • 売買契約書
  • ご依頼により当方で作成することができます。
  • 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
  • 不動産所在地の各市町村役場
  • 委任状・登記原因証明情報
  • 司法書士が作成いたします。

抵当権を抹消するときに必要な書類等

必要とされる主な書類

  • 1.抵当権設定契約証書(又は登記識別情報)
  • 金融機関から交付されます。
  • 2.解除証書、弁済証書など
  • 金融機関から交付されます。
  • 3.委任状
  • 金融機関から交付されます。
  • 4.印鑑

株式会社設立の登記に関する書類

相談の際にご用意いただく主な書類

  • 1.発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
  • 定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 2.取締役全員の印鑑証明書(各1通)
  • 法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3ヶ月以内のもの)。

役員変更登記に関する書類等

任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任の場合

  • 1.会社代表者印(法務局に登録した印鑑)
  • 2.代表取締役以外の取締役の認印
  • 議事録は司法書士にて作成することが出来ます。

取締役の増員の場合

  • 1.新任取締役の実印
  • 2.新任取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 3.会社代表者印(法務局に登録した印鑑)
  • 議事録は司法書士にて作成することが出来ます。

その他

  • 取締役や監査役の辞任の場合や、代表取締役の交代の場合などは、会社の形態によって必要書類が変わりますので、一度ご相談下さい。