会社設立

会社設立

会社は設立の「登記」をすることで初めて誕生します。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。

会社設立時の注意点

  • 届出、営業許認可もお忘れなく
  • 登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、金融機関、役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるもの もあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。

目的・商号変更

目的・商号変更

事業内容を変更したり、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばあります。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。

新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。

その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。

役員変更

役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、たとえ役員に変更がなくてもその都度株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。
ちなみに、監査役なら4年に一度となります。
株主総会を開いて取締役、監査役を選任し更に取締役会(取締役会設置会社の場合)を開いて代表取締役を選任します。そして、その議事録を登記の申請に使用します。

これらの登記が大幅に遅れると過料(罰金)がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。
私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に役員の任期の管理までいたしますのでお客様の手間を省くことができます。

組織づくりのポイント

  • 対外的信用も考慮しましょう!
  • 取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいる会社は、比較的に対外的信用度は高くなります。
  • 役員登記を怠ると過料の制裁が!
  • 役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、裁判所から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう!